【有給休暇の運用ルール変更について】
発売日:
2026/6/19
有給休暇の運用ルール変更についてのご案内となります
1. 【有給休暇の運用ルール変更について】.
就業規則に基づき、有給休暇の取得運用について、以下のとおりご案内いたします。
これまで、休暇の取得申請がない場合でも、欠勤控除よりも有給休暇の取得を優先して取り扱っておりました。
しかしながら、「本人の意図しない有給休暇の消化が発生することへの懸念」についてご意見をいただいたことを踏まえ、運用を見直すことといたしました。
つきましては、2026年7月より、有給休暇は申請があった場合にのみ使用する運用へ変更いたします。
また、入社時、プロジェクト参画時にお伝えしている通り、弊社の所定休日以外の日において、現場都合により休業となった場合は、原則有給休暇を使用するものとします。
有給休暇の取得申請は、就業規則に定めるとおり、以下のルールに従って行ってください。
・原則として取得希望日の2週間前までに申請すること
・やむを得ない事情により事前申請が困難な場合は、事後速やかに申請すること
・やむを得ず当日に取得申請を行う場合は、1か月につき2回までとし、連続しての利用は認めないものとする
本件について、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。